社会福祉法人 善光会 とちぎライトセンター

地域で暮らす、障がい者を支えます。

TEL.028-670-3171

〒321-3236 栃木県宇都宮市竹下町1200

障害者差別解消法・条例施行記念パレードに参加してきましたⅡ

障害者差別解消法・条例施行記念パレードに参加してきましたⅡ

2016年4月1日

とちぎライトセンターとしても利用者と共に12人で歩いてきました。

県庁から市役所まで、車道をプラカードをもって

400人くらいの人が集結し、

盲導犬ピリカも、一緒にたくさん歩いてきました。

 

みなさん!!

障害者差別解消法って知っていますか?

この法律は平成28年4月1日から施行されました。

“差別”と言ったら、どういうこと?

「公平に、平等に、係わってほしい。」って…当然のように思いますよね!

差別されたら、嫌な思いをしますよね。

誰でもそう思うのに、障がい者は「障がいがあることを理由に差別される」ことがあります。

それをなくすために、法律が施行されました。

 

その法律をもとに、栃木県では

栃木県障害者差別解消推進条例が施行されました。

「障がいを理由とする差別」には

「不当な取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があるそうです。

例えばバンジージャンプなどの危険なアトラクションを行う前に

一般的には障がいがあろうがなかろうが、誓約書を書かされますよね。

それは、「障がいがあるから書いてください。」という訳ではありませんよね。

ところが、「障がい者は、この施設は利用できません」と言われるようなことがあります。

「不当な取り扱い」です。つまり、障がいを理由とする差別です。

また、「合理的な配慮」ってなんでしょうね?

配慮するって、今までの考え方や、障がいのある人のことを考えずに建物などを

建設してきた世の中では、結構難しいことかもしれません。

「合理的な配慮」は、障がいを持つ人々に対して必要な環境整備などの配慮を行うということ。

例えば、玄関などの段差や階段で「車いす」利用の方は一人では、上ることができません。

しかし、スロープを付ければ、人の手を借りずに上ることができます。

スロープを付けることにより障壁が取り除かれます。

視覚障がい者や聴覚障がい者には、点字・手話・デジタル教材等のコミュニケーション手段を

確保するなどの配慮が求められます。

「合理的な配慮」の否定は障がいを理由とする差別になるのです。

ただし、過度の負担を課さないという条件はあるようです。

新しい法律や条例はできたので、県民に理解してもらえるように

行政任せではなく、とちぎライトセンターとしても、利用者と共に社会に働きかけ、

障がいのある人も、ない人も同じように生活できるような共生社会を目ざしていかなければなりません。

この法律栃木県障害者差別解消推進条例は、障がいの有無によって差別されることのない社会に

なることを叶えてくれるようです。ただ、これからです。

4月1日は、健常者も障がい者も共に暮らす共生社会の出発の記念すべき日です。

新しいルールが守られる社会は、障がい者だけでなくこどもやお寄年りにも優しい社会の実現を意味するはず。

多様性を認め合い配慮しあうのが当然という考え方が持てるようになれば、

社会のあり方や街づくりも大きく変わり、暮らしやすい社会となるでしょう。

今まで 障がいのある方に対して、係わったことのない皆さん、

ぜひ、身近なこととして、少しだけ気にかけてくだされば、凄く嬉しいです。

世の中きっと変わりますよね?

(施設長:佐久間孝子)

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